沿革・目的・性格

沿 革

大正14年10月
社団法人 静岡県耕地協会を設立
昭和28年1月
社団法人 静岡県土地改良協会に改組
昭和32年
土地改良法の改正により静岡県土地改良事業団体連合会として発足
( 設立年月日:昭和33年4月25日
  設立認定許可:農林省指令33農地第1806号
  登記:昭和33年5月20日 )
昭和44年4月
静岡県農業開発公社(昭和37年5月設立)と合併、指導部と機械部を設置
昭和58年3月
事業目的達成により機械部を廃止、同時に部制を廃止

 

目 的

 土地改良事業団体連合会は、土地改良事業を行う者(国、県及び土地改良法第95条第1項の規定により、土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有するものを除く。)の共同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、またその共同の利益を増進することを目的としています。 

性 格

 本会は、土地改良法に基づいた団体で、第111条の3により「法人」として規定されています。
 法人としての法律的性格は、目的・事業内容等から公益的色彩を強く有するものであり、特別法である土地改良法に定めるところにより設立が認められた公法人で、組織形態等 からは社団として位置付けされます。
 また土地改良法第111条の4に「営利を目的としないこと」と定められている事から、税法上(法人税法・所得税法・印紙税法)は公益法人等とみなされています。